個人事業主の方は、※法人化 について一度は考えたことがあると思います。
※(個人事業から(株)衰期会社などを設立して事業を行う事)
法人化をした方が良いケースもあれば、法人化せずに個人事業のままの方が良いケースもあります。
当事務所では法人化を検討している方に《法人化シミュレーション》を実施して、サンプルの様なレポートを無料で提供しています。
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MAIL:jun500217@tkcnf.or.jp
1.法人化すると消費税が2期免除される
資本金が1,000万円未満の会社は、設立後2年間消費税を納める義務がありません。(例外的に2期目から課税される場合あります)
消費税は2年前の売上が1,000万円を超えると納税義務が発生します。個人事業で2年間免税を受けた後、法人化することで最大4年間消費税の免税期間を設けることができます。
会社から給与を受け取ることにより給与所得控除が受けることができます。仮に個人事業で所得1,200万円だった場合、給与として1,200万円受け取ると、230万円の給与所得控除が受けられ、その分税負担も減ることになります。
3.適正な家族従業員の給与が支給できます。
個人事業で青色申告している場合、青色専従者として従事可能期間の1/2以上勤務していれば、青色専従者給与を支給できます。
しかし、税務署への事前の届出が必要であったり、他の従業員との比較や仕事内容を重視される傾向があります。
一方、法人の場合は法律に基づく役員としての立場があるため、その職務内容に応じて適正な給与を支給することができます。
年間収入103万円以下なら扶養にもなれます。
4.役員が退職する場合、役員退職金を支給で
きます。
会社から給与を受け取ることにより給与所得控除が受けることができます。仮に個人事業で所得1,200万円だった場合、給与として1,200万円受け取ると、230万円の給与所得控除が受けられ、その分税負担も減ることになります。
5.法人が支払った生命保険料を、経費として
処理することができます。
個人事業を廃業する場合、代表者や青色専従者に対して退職金を支給することはできません。
一方、法人の代表取締役や取締役が退職する場合に役員退職金を支給すると、その適正額については損金として処理することができます。
受け取った役員も、勤務年数に応じて退職所得控除を受け、1/2課税、分離課税のメリットを受けることができます。
6.税金の負担が軽減できる。
個人の所得に対する所得税は超過累進税率とされているため、高額所得者ほど税負担が重くなります。それに対し法人の場合には、比例税率とされ、中小企業の場合は800万円以下の所得に対しては軽減税率が適用されます。課税所得の高い人ほど法人化すると有利です。
7.社会的信用が増す。
法人でなければ取引できないような場合もあります。
8.事業主にも旅費日当を支給できる。
旅費日当は所得税がかかりません。
9.事業年度を自由に決めることができる。
個人事業者の事業年度は暦年(1月1日から12月31日)ですが、法人の場合は事業年度を自由に決めることができるため利益の出る繁忙期をはずすなどの工夫ができます。(定款変更のみで可能です)
10.相続税対策に利用できる。
会社の株主を後継者にすることで会社に留保した利益を無税で相続できます。また、個人の収益物件を法人へ移転することにより、代表者への所得の集中を防ぐことにより相続対策になります。
11.経営成績が分かりやすくなる。
代表者への報酬も経費計上されますので、事業としての儲けが計算しやすくなります。
1.赤字でも役7万円の税金(均等割)が発生。
浜松市の場合、県へ21,000円、市へ50,000円の納税が赤字でも必要です。
2.会社保険への加入が義務付けられます。
社会保険の会社負担分が発生します。個人事業の場合、常時働いている従業員が5人以上いなければ社会保険に加入する必要がありません。また、代表者の給与が高額になる場合、国民健康保険よりも負担が増えます。
3.法人設立費用がかかる。
法務局への登記、税務的な届出、印鑑の作成等の設立費用が発生します。
4.税務申告が複雑になる。
別表や内訳書、概況書の作成が必要になります。
個人事業では何とか自分で申告していた場合でも、法人化すると税理士に依頼される方が多くなります。
5.設立時にはエネルギーが必要。
案内状、請求書、領収書の変更や、各種支払口座の変更等が必要となります。
袴田淳税理士事務所
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